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サービス付き高齢者向け住宅の登録制度について
サービス付き高齢者向け住宅の登録制度とは
高齢者世帯や要介護者等の増加に対応し、高齢者が安心して生活することができる住まい・住環境の整備により、その居住の安定確保を図ることを目的として、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して、高齢者を支援するサービスを提供するために、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、高齢者円滑入居賃貸住宅登録制度にかわり、平成23年10月20日に施行された制度です。
登録を行うことで、高齢者・事業者の双方にとって、安心して入居できる住宅の情報が広く提供されるメリットがあるほか、事業者にとっては、当面の間、施設整備に係る国の補助金、税制上の優遇措置、住宅金融支援機構の融資を受けられる可能性がある等のメリットがあります。
関連するホームページ
- サービス付き高齢者向け住宅の概要のホームページ<外部リンク>
- サービス付き高齢者向け住宅情報提供のホームページ<外部リンク>
- サービス付き高齢者向け住宅整備事業の応募・サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局のホームページ<外部リンク>
登録するには
登録要件等
平成27年4月1日から登録要件が一部改正されました。
(注)今後も別途、制度改正等に伴いこれら以外の基準が追加されることがあります。
項目 |
基準 |
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登録できる住宅の種別 |
賃貸住宅または有料老人ホーム |
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入居者要件 |
60歳以上の者又は要介護・要支援認定を受けている者及びその同居者(※)
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設備基準 |
規模 |
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設備基準 |
設備 |
各居住部分が、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること。
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加齢対応構造等(バリアフリー)の基準 |
(1)床 |
段差なし |
(2)廊下幅 |
78センチメートル(柱の在する部分は75センチメートル)以上 |
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(3)出入口の幅 |
居室・・・75センチメートル以上 浴室・・・60センチメートル以上 |
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(4)浴室の規格 |
短辺120センチメートル、面積1.8平方メートル以上 |
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(5)住戸内の階段の寸法 |
T≧19.5 R/T≦22月21日 55≦T+2R≦65 |
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(6)主たる共用の階段の寸法 |
T≧24 55≦T+2R≦65 |
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(7)手すり |
便所、浴室及び住戸内の階段に手すりを設置 |
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(8)エレベータ |
3階建以上の共同住宅は、建物出入口のある階に停止するエレベータを設置 |
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既存住宅の改良等の場合 |
上の(1)(5)(6)(7)を満たすこと |
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サービス関連 |
状況把握(安否確認)サービス及び生活相談サービスを提供すること |
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状況把握サービス及び生活相談サービスの基準 |
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契約関連 |
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家賃等の前払金を受領する場合 |
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参考(制度要綱)
制度要綱 |
「愛媛県高齢者の居住の安定確保に関する制度要綱[PDFファイル/219KB]」 (令和4年9月1日改正) |
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基準 | |
事業登録簿 | 様式第1号 [Excelファイル/261KB] |
廃業等に関する届出書 | 様式第9号[Wordファイル/38KB] |
事業登録抹消申請書 | 様式第10号[Wordファイル/37KB] |
申請取下届出書 | 様式第12号[Wordファイル/36KB] |
登録業務に関する報告書 | 様式第13号の1[Wordファイル/35KB] |
終身賃貸事業に関するもの | 様式第18~23号 [Wordファイル/84KB] |
※様式は、事業者等が知事等に提出するもののみ掲載
(1)登録申請の流れ
サービス付き高齢者向け住宅制度サイト<外部リンク>をご確認ください。
(2)申請方法
登録申請先
登録申請所在地 |
担当課 |
住所 |
電話番号 |
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松山市以外 |
東予地方局建設部 |
〒793-0042 |
0897-56-0361 |
中予地方局建設部 |
〒790-8502 |
089-909-8778 |
|
南予地方局建設部 |
〒798-8511 |
0895-23-2987 |
|
松山市内 |
松山市都市整備部 |
〒790-8571 |
089-948-6934 |
(3)申請に必要な書類
登録申請書については、「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」のホームページ上で作成してください。
アカウント登録を行い、手順に従い必要事項を入力して申請書を作成、印刷のうえ添付書類と併せて提出してください。(提出部数=正副各1部)
別紙1サービス付き高齢者向け住宅登録申請書に記載する事項に係る留意点[PDFファイル/134KB]
登録サイト | サービス付き高齢者向け住宅提供システム<外部リンク> |
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添付書類
書類 | 内容 | |
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1 | 各階平面図 |
間取り、各室の用途及び設備の概要を表示したもの(縮尺、方位を明示) |
2 | 加齢対応構造等(バリアフリー)等を表示した書類 | 「別紙2加齢対応構造等のチェックリスト[Excelファイル/291KB]」参照 |
3 | 入居契約に係る約款 | |
4 | 委託契約に係る書類 | 住宅の管理や高齢者居宅生活支援サービスを委託により他の事業者に行わせる場合 |
5 | 法第7条第1項第8号の基準に適合することを証する書類 | |
6 | 法第17条の規定に基づく登録事項等の説明 | 別添「登録事項等についての説明」(別紙3[PDFファイル/403KB]、別紙3[Excelファイル/102KB])参照 |
7 | その他知事が必要と認める書類 |
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変更登録する場合(地位の承継の場合も同様)
登録後、登録事項に変更があったとき、又は登録時(再変更も含む)に添付した書類の記載事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に、その旨を登録している都道府県知事に届け出る必要があります。
変更届出書 | 別記様式第2号[Excelファイル/31KB] |
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登録の更新
サービス付き高齢者向け住宅事業登録制度には5年ごとの更新が義務付けられています。
更新申請書をサービス付き高齢者向け住宅情報提供システム<外部リンク>のホームページ上で作成、印刷のうえ添付書類と併せて提出してください。
登録の更新に必要な添付書類は、登録の申請時と同様です。ただし、既に提出した書類内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができます。
なお、更新を行わない場合で、当該住宅において介護等のサービスが提供されるときには、老人福祉法(昭和33年法律第133号)に基づく有料老人ホームの届出が必要となります。
定期報告
サービス付き高齢者向け住宅の登録を行った事業者の皆様には、登録基準に則して、適切な管理を行っていただいているかどうかを確認するため、定期的に報告をしていだだいております。
実績を報告していただく住宅
登録された住宅
(ただし、原則として以下のものを除く。)
- 前年度中に登録又は入居開始した住宅
- 有効期間の満了の日が前年度中の日となる住宅
報告期日
毎年5月末日まで(各地方局で指定いたします。)
報告様式
名称 | 様式 |
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登録業務に関する報告書 | |
定期報告に関するチェックリスト | |
入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト | |
状況把握サービス及び生活相談サービスに関するチェックリスト |
※様式第13号の1において変更有や登録基準が不適合の場合及び別添チェックリストに「×」が入る場合は、その内容を具体的に記入してください。
※別添チェックリストには「○・×」をチェック欄に記入のうえ、入居者の部屋や契約に関する不適合である場合は、チェック欄の余白にその部屋番号を記入してください。
その他
- 対象となる住宅の事業者の方を対象に、各地方局から依頼文書を発出いたしますので、ご対応をよろしくお願いいたします。
- 報告先は登録をした各地方局建築指導課になります。(上に記載している登録申請先をご参照ください。)
サービス付き高齢者向け住宅整備事業について
国では、サービス付き高齢者向け住宅として登録される住宅の整備事業を公募し、予算の範囲内において、事業の実施に要する費用の一部を補助し支援しています。
詳細については、サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局のホームページ<外部リンク>を参照ください。
県及び市町への意見聴取
本整備事業に交付申請する事業については、整備するサービス付き高齢者向け住宅及び併設施設が立地する県及び市町への意見の聴取が必要です。
申請書類を基に、市町の担当窓口(運用別紙2)に対し事前協議を行っていただき、事前協議が完了したら下記意見聴取申請先に申請書類を提出してください。
運用 | 「サービス付き高齢者向け住宅整備事業」に係る意見聴取の実施方法について(愛媛県運用) [PDFファイル/673KB] |
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意見聴取申請書 | 参考様式1 [Wordファイル/21KB] |
意見聴取申請先
登録申請所在地 |
担当課 |
住所 |
電話番号 |
---|---|---|---|
松山市以外 |
東予地方局建設部 |
〒793-0042 |
0897-56-0361 |
中予地方局建設部 |
〒790-8502 |
089-909-8778 |
|
南予地方局建設部 |
〒798-8511 |
0895-23-2987 |
|
松山市内 |
松山市都市整備部 |
〒790-8571 |
089-948-6934 |
お知らせ
サービス付き高齢者向け住宅では、状況把握サービスを提供することが必須ですが、他の都道府県において状況把握サービスが提供されず、入居者の死亡が数日見過ごされている事案が発生しています。本事案を踏まえ、事業者の皆様におかれましては、登録基準を順守し、適切な状況把握サービスを行って頂くよう、別添のとおり通知を送付させて頂いておりますので、お知らせいたします。
別添通知文[PDFファイル/71KB]